相続のときに必ず知っておきたい「遺留分」とは?
― これからの時代、遺言書とセットで考えるべき理由 ―
相続のご相談を受けていると、ここ数年で明らかに増えているテーマがあります。
それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
これからの時代、「遺留分」と「遺言書」の知識はセットで理解しておかないと、思わぬトラブルにつながるケースが増えていくと感じています。
今回は、遺留分の基礎知識から、なぜ今重要なのか、そしてトラブルを防ぐための具体的な対策まで、分かりやすく解説します。
そもそも遺留分とは?
遺留分とは、
法定相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限保証された遺産取得分
のことです。
言い換えれば、
「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる受取分
を指します。
相続では、遺言書によって「誰にどの財産を相続させるか」を指定することができます。しかし、特定の人に財産を集中させる内容にすると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
この「最低限の取り分」を守るための制度が遺留分なのです。
なぜ今、遺留分が重要なのか?
現代は家族の形が多様化しています。
・お子さんがいないご夫婦
・未婚の方
・再婚家庭
・内縁関係
・相続人同士が疎遠なケース
例えば、お子さんがいない夫婦で、両親もすでに他界している場合。
この場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
ここで重要なのが、
兄弟姉妹には遺留分がない
という点です。
つまり、子どもがいないご夫婦の場合、遺言書を作成しておけば、
「全財産を配偶者に相続させる」
と書くことで、100%その通りに相続できる可能性が高いのです。
一方で、子どもや親が相続人になるケースでは話が違います。
たとえ遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書いても、他の子どもや配偶者には遺留分の権利があります。
つまり、
遺言書があっても、遺留分は無視できない
ということです。
遺留分がある人・ない人
遺留分が認められているのは、
・配偶者
・子ども、孫などの直系卑属
・親、祖父母などの直系尊属
です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
ここが非常に重要なポイントです。
法定相続分との違い
ここでよく混同されるのが「法定相続分」です。
法定相続分は、民法で定められた遺産の目安割合です。
ただし、
法定相続分に強制力はありません。
相続人全員が合意すれば、自由に分けることができます。
一方で、遺留分は
最低限守られる権利
です。
これが大きな違いです。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分を侵害された相続人は、
遺留分侵害額請求
を行うことができます。
現在は、原則として
「金銭で清算」
する制度になっています。
以前は遺産そのものを取り戻す制度でしたが、不動産などの分割が困難なため、金銭請求に改正されました。
ただし、請求された側にとっては大きな負担です。
・多額の金銭準備
・相続税の再計算
・調停や訴訟の可能性
精神的負担も非常に大きいものになります。
請求できる期限は?
遺留分侵害額請求権には時効があります。
・侵害を知ってから1年
・相続開始から10年
このどちらか早いほうで消滅します。
つまり、
相続後10年間はリスクが続く
ということです。
トラブルを防ぐためにできること
円滑な相続のためには、遺留分を無視しないことが重要です。
具体的には、
① 遺留分を理解した上で遺言書を作成する
② 生前から家族で話し合っておく
③ 生前贈与は計画的に行う
④ 事業承継の場合は特例制度を活用する
特に重要なのは、
家族での話し合い
です。
亡くなった後に「聞いていない」「知らなかった」が争いの火種になります。
本当に想うなら、遺留分に配慮する
遺言や生前贈与は、多くの場合
「この人に安心してほしい」
という想いから行われます。
しかし、遺留分を侵害してしまうと、
承継者が請求を受け、金銭的・精神的負担を背負うことになります。
本当に相手を想うなら、
遺留分に配慮した設計をすること
が大切です。
まとめ:これからの相続は“設計”の時代
相続は感情とお金が絡むため、非常にデリケートです。
しかし、
・遺留分の理解
・二次相続の視点
・家族間の事前協議
これらを押さえるだけで、トラブルの可能性は大きく減らせます。
「知らなかった」では済まないのが相続です。
これからの時代は、
遺言書+遺留分の理解
がセットで必要になります。
円滑な相続のために、早めの対策を。
相続対策専門士でもある
せとうち不動産にぜひご相談ください。
ご家族の想いがきちんと形になる相続を、一緒に考えていきましょう。
◻︎◻︎法定相続人 (範囲・順位・法定相続分・遺留分)
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/content/001380173.pdf
【本日の一曲】
大瀧詠一 – あの娘にご用心 (Fussa 45 Studio Live 1976)
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