遺留分ってご存知ですか?
~相続で「知らなかった…」を防ぐために知っておきたい最低限の権利~
相続の話になると、「遺言書」「相続税」「相続人」といった言葉は耳にする機会がありますが、「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉はあまり聞き慣れないかもしれません。
しかし、この遺留分という制度は、相続の現場では非常に重要な意味を持ちます。特に、不動産や実家、事業承継などが絡む相続では、遺留分を知らないまま話を進めてしまうと、大きなトラブルに発展することもあります。
今回は「遺留分とは何か?」をできるだけ分かりやすく解説していきます。
遺留分とは「最低限保障された相続の権利」
遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の一定の相続人に対して、法律で保障された最低限の遺産取得分のことです。
簡単に言えば、
「たとえ遺言があっても、最低限これだけは受け取れる権利」
というイメージです。
例えば、遺言書に
「全財産を長男に相続させる」
と書かれていた場合、他の家族は何も受け取れないのでしょうか。
答えは「必ずしもそうではない」です。
配偶者や子どもなど一定の相続人には遺留分が認められており、遺言よりも優先して主張できる権利があります。
つまり、遺言が絶対ではなく、法律が最低限の公平性を担保しているのです。
遺留分が認められる人・認められない人
「法定相続人なら誰でも遺留分がある」と思われがちですが、実はそうではありません。
遺留分が認められるのは以下の人です。
- 配偶者
- 子ども・孫などの直系卑属
- 親・祖父母などの直系尊属
養子縁組をした養子も、法律上は遺留分を持ちます。
一方で、意外と知られていないのが、
兄弟姉妹には遺留分がありません。
兄弟姉妹や甥・姪は相続人になることがあっても、遺留分を請求する権利は認められていないのです。
そのため、子どもがいない夫婦などでは、遺言書の内容がより大きな意味を持つケースがあります。
遺留分が認められないケースもある
配偶者や子どもであっても、必ず遺留分を主張できるとは限りません。
例えば、
- 相続欠格者
- 相続廃除された人
- 生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分放棄した人
- 相続放棄した人
などは、遺留分の権利を失います。
特に注意したいのは「放棄」です。
「私は相続いりません」と口約束や念書を書いただけでは、生前の遺留分放棄は成立しません。家庭裁判所の許可が必要になります。
相続は感情が絡みやすい分、正式な手続きを理解しておくことが大切です。
遺留分はどれくらいあるの?
では実際、遺留分はどの程度認められるのでしょうか。
基本的には、
「法定相続分の半分」
と覚えると分かりやすいでしょう。
例えば、
- 遺産3000万円
- 相続人:妻+子ども2人
というケース。
法定相続分は、
- 妻:2分の1
- 子ども2人:残り2分の1を等分
です。
遺留分はその半分になるため、
- 妻:4分の1(750万円)
- 子ども:各8分の1(375万円)
となります。
つまり「すべて長男へ」という遺言があっても、妻や他の子どもは最低限の取り分を請求できる可能性があるのです。
遺留分侵害額請求とは?
もし遺留分が侵害されていた場合、
「遺留分侵害額請求」
を行うことができます。
少し難しい名前ですが、簡単に言えば、
不足した遺留分をお金で請求する制度
です。
例えば、長男が遺言によって財産をほぼ取得し、母親の遺留分が750万円侵害された場合、母親は長男に750万円の支払いを請求できます。
ここで重要なのが、現在の制度では「お金」で精算するのが原則になっていることです。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産そのものの共有状態が生じるケースもありました。
しかし2019年の法改正以降は金銭請求が原則となり、相続後の共有トラブルを減らしやすくなっています。
生前贈与も遺留分に関係する
「遺言がなければ遺留分は問題ない」と思われるかもしれません。
しかし実際は、生前贈与も大きく関係します。
例えば、
- 相続人:長男・次男
- 預金:1000万円
- 長男へ生前に住宅資金3000万円を贈与
というケース。
表面上は1000万円を半分ずつ分ければ公平に見えます。
しかし法律では、この3000万円が「特別受益」として扱われる可能性があります。
つまり、
1000万円+3000万円=4000万円
を基準に相続や遺留分を考えるのです。
すると、次男には本来保障されるべき遺留分が発生し、不足分を請求できる可能性があります。
実家の援助や住宅資金援助などは、後の相続に影響することが少なくありません。
「昔のことだから関係ない」と思っていた贈与が、相続時に問題になるケースも多いのです。
遺留分には期限がある
遺留分は強い権利ですが、永久に主張できるわけではありません。
大切なのは**期限(時効)**です。
遺留分侵害額請求は、
相続開始と侵害の事実を知ってから1年以内
に請求しなければなりません。
さらに、侵害を知らなかったとしても、
相続開始から10年
が経過すると請求できなくなります。
そのため、遺言や贈与の存在を知ったら、早めに状況を確認することが重要です。
証拠を残すため、内容証明郵便で請求するケースも多くあります。
相続で大切なのは「争わない準備」
相続トラブルは、財産の多い少ないだけで起こるものではありません。
むしろ、
「聞いていなかった」
「自分だけ不公平だ」
「親の気持ちが分からない」
といった感情の行き違いから深刻化することが少なくありません。
遺留分制度は、そうした不公平感を和らげるための法律上の仕組みです。
一方で、制度を知らずに遺言を作ったり、生前贈与を進めたりすると、かえって家族間の争いにつながることもあります。
相続は「亡くなった後の手続き」ではなく、
家族の未来を考える準備
とも言えます。
もし相続や遺言、不動産の承継について気になることがあれば、早めに専門家へ相談しながら進めていきたいですね。
◻︎◻︎三井住友信託銀行 遺留分って何のこと?遺留分の基礎知識を解説
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/entrustment-column/column-17
【本日の一曲】
The Rolling Stones – Gimme Shelter (Remastered 2019)
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